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マイホームで幸せに暮らすための資金計画【5】住まいにかかる税金
2025.4.3
暮らしの提案
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こんにちは、一級建築士の白石です。
家族が楽しく暮らす夢のマイホーム。具体的に話が進んでくると、夢が現実になるワクワク感と同時にお金の不安も出てくるもの…。でも、安心してください!エースホーム太田店ではお客様の経済状況、家族構成、ライフスタイルなどをしっかりヒアリングし、無理のない資金計画をご提案させていただきます。
最終的なご判断はお客様ご自身になりますが、ご安心いただけるよう、住宅に関するお金の知識をわかりやすくお伝えしてまいります。そこで、住宅ローンを組む金融機関の種類や返済の方法などを簡潔にご紹介します。
第5回目は「住まいにかかる税金」についてです。
住まいを買うときにかかる税金

【不動産取得税】
土地や家を購入、または取得(家を建てる、贈与されるなど)したときにかかる税金。有償か無償か、もしくは登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築、増改築などにより取得した場合にかかります。
【登録免許税】
土地や家などを売買したとき、権利関係を明らかにするために所有権の保存登記・移転登記・抵当権設定登記などを行います。この登記をする際に、登録免許税がかかります。
【消費税】
住宅には建物価格と土地価格がありますが、消費税は建物価格にだけかかります。土地の仲介手数料にも課税されます。
住まいを譲り受けたときにかかる税金

【贈与税】
金銭・不動産・株式・有価証券・貴金属・車両など、価値のある物が贈与され、受け取った際にかかる税金。例えば、土地を父親から無償で譲り受けた場合などです。親族以外の第三者からの贈与であっても、贈与と認定された場合は贈与税がかかります。
【相続税】
遺産が相続人に引き継がれる際にかかる税金。親族が亡くなり、土地や建物を相続する場合に相続税がかかる場合があります。
住まいの保有にかかる税金

【固定資産税】
その年の1月1日時点で、土地や家屋の所有者に対して課税される地方税。その資産価値(固定資産税評価額)に応じて税額が算出されます。年4回に分けて納付することが一般的です。
【都市計画税】
原則として市街化区域内の土地や家屋を所有している人に課税される地方税。固定資産税の評価額が課税標準額(※)となります。固定資産税同様、年4回に分けて納付することが一般的です。
※) 税額を算出する際に、税率を掛け合わせる対象となる金額
「子育てグリーン住宅支援事業」によるエコホームを対象とした給付金や住宅ローン減税など、補助制度を積極的に活用しましょう!エースホーム太田店がお手伝いさせていただきます。
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「マイホームで幸せに暮らすための資金計画」シリーズは今回でおしまいです。疑問や質問がございましたら、お気軽に当社スタッフにお問い合わせくださいね^^
無理のない資金計画で、楽しいマイホームライフを送りましょう♪
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▶第1回目「マイホームで幸せに暮らすための資金計画【1】住宅ローンの種類」
▶第2回目「マイホームで幸せに暮らすための資金計画【2】住宅ローンの金利タイプ」
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